生物多様性条約 締約国(1994年9月22日 加盟)
名古屋議定書 未締約国
マレーシア連邦政府は、2012年に生物資源アクセスと利益配分法案を提出しており、近々成立する予定(2014年12月現在)。現在のところは、経済企画庁による研究許可を取得する。
ボルネオ島の2州(サバ州、サラワク州)は独自の法令を制定しているため、ボルネオ島での研究については、上記の研究許可に加え、それぞれの法令に従って別途PICを取得する。
保存林(permanent reserved forest)内での研究に際しては、森林法に従って使用許可(use permit)の取得が必要
①A Bill(Access to Biological Resources and Benefit Sharing Act 2012)
②National Forestry Act
③Sarawak Biodiversity Ordinance 1997
④The Sarawak Biodiversity Regulations
⑤Sabah Biodiversity Enactment 2000
⑥Environment Protection Enactment 2002
翻訳:
①森林法(ABS学術対策チーム仮訳)
ABSについての国内の中央連絡先(National Focal Point: NFP)および
権限ある国内当局(Competent National Authority: CNA)
https://absch.cbd.int/countries/MY
経済企画庁
oridb@epu.gov.my
研究許可申請のためのサイト
http://online.epu.gov.my/oriDBv2/login/default.asp
申請サイトへの入力情報:
申請が許可されると、カウンターパート経由で承認通知が送られてくるので、それをマレーシア大使館に持参して入国ビザを申請する。
マレーシアに入国後、研究開始前にプトラジャヤの経済企画庁で、研究パス(Research Pass)の取得手続きを行う。
研究パス受領後、移民局へ上記3.の書類を持参し、職業訪問パス(Professional Visit Pass)の取得手続きを行う。
※移民局の場所:
コタキナバル(サバ州)
クチン(サラワク州)
プトラジャヤ(それ以外)
サバ州内での生物資源の採取(ex situコレクションも含む)に際しては、生物多様性委員会による許可(access license)が必要(学術目的の場合、委員会の判断で免除される場合もある)
申請に必要な物:
サラワク州での生物資源採取に際しては、The Sarawak Biodiversity Regulations(関連法規?)のForm 1に必要事項を記入の上、サラワク生物多様性評議会に許可証を申請。
申請書とあわせて、申請者(研究者)の専門知識についての情報、研究計画や目的、採取する生物資源の種類や量、採取時期、生物資源を保管する施設名などの情報も提供。
研究はすべてサラワク州内で行う。生物資源を輸出する際は、事前に別途許可(Form 2)が必要。
民族生物学研究(伝統的な薬物素材等の研究)に際しては、事前に別途許可(Form 4)が必要。