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ABS情報

flag_cn9 マレーシア

生物多様性条約   締約国(1994年9月22日 加盟)
名古屋議定書    未締約国

概要

マレーシア連邦政府は、2012年に生物資源アクセスと利益配分法案を提出しており、近々成立する予定(2014年12月現在)。現在のところは、経済企画庁による研究許可を取得する。
ボルネオ島の2州(サバ州、サラワク州)は独自の法令を制定しているため、ボルネオ島での研究については、上記の研究許可に加え、それぞれの法令に従って別途PICを取得する。
保存林(permanent reserved forest)内での研究に際しては、森林法に従って使用許可(use permit)の取得が必要

チャート

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関連法規

A Bill(Access to Biological Resources and Benefit Sharing Act 2012)
National Forestry Act
Sarawak Biodiversity Ordinance 1997
The Sarawak Biodiversity Regulations
Sabah Biodiversity Enactment 2000
Environment Protection Enactment 2002

翻訳:
森林法(ABS学術対策チーム仮訳)

連絡先

ABSについての国内の中央連絡先(National Focal Point: NFP)および
権限ある国内当局(Competent National Authority: CNA)
https://absch.cbd.int/countries/MY

経済企画庁
oridb@epu.gov.my

研究許可申請のためのサイト
http://online.epu.gov.my/oriDBv2/login/default.asp

その他、参考情報

オンライン申請時に必要な情報及び書類

申請サイトへの入力情報:

  1. 申請者の個人情報(学歴、研究履歴なども含む)
  2. 研究計画(目的、方法、場所、スケジュールなど)
  3. 資金提供者からの公式な文書(資金提供額、あれば資金提供契約の内容など)
  4. 過去のマレーシア滞在経験
  5. マレーシアのカウンターパートの情報および同意書
  6. パスポートのコピー

申請が許可されると、カウンターパート経由で承認通知が送られてくるので、それをマレーシア大使館に持参して入国ビザを申請する。

入国後の手続き

マレーシアに入国後、研究開始前にプトラジャヤの経済企画庁で、研究パス(Research Pass)の取得手続きを行う。

  1. パスポートのコピー、およびパスポートサイズ(35mm×50mm)のカラー写真2枚が必要
  2. 研究パスの交付
  3. 移民局に提出する書類を受領

研究パス受領後、移民局へ上記3.の書類を持参し、職業訪問パス(Professional Visit Pass)の取得手続きを行う。

※移民局の場所:
コタキナバル(サバ州)
クチン(サラワク州)
プトラジャヤ(それ以外)

サバ州での研究許可手続き

サバ州内での生物資源の採取(ex situコレクションも含む)に際しては、生物多様性委員会による許可(access license)が必要(学術目的の場合、委員会の判断で免除される場合もある)

申請に必要な物:

  1. 申請者の行為能力を証明する書類
  2. アクセス予定の生物資源、採取場所・期間、使用目的など
  3. マレーシアの共同研究先
  4. 資金提供者の情報
  5. 得られる利益と、利益配分の仕組み
  6. 環境や社会への影響評価 など

サラワク州での研究許可手続き

サラワク州での生物資源採取に際しては、The Sarawak Biodiversity Regulations(関連法規?)のForm 1に必要事項を記入の上、サラワク生物多様性評議会に許可証を申請。
申請書とあわせて、申請者(研究者)の専門知識についての情報、研究計画や目的、採取する生物資源の種類や量、採取時期、生物資源を保管する施設名などの情報も提供。
研究はすべてサラワク州内で行う。生物資源を輸出する際は、事前に別途許可(Form 2)が必要。
民族生物学研究(伝統的な薬物素材等の研究)に際しては、事前に別途許可(Form 4)が必要。

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