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2010年10月、第10回生物多様性条約締結国会議(COP10)が開催され、名古屋議定書が採択され、その後、2014年10月12日に発効されました。名古屋議定書では、国際的な遺伝資源の移動に関して、またアクセスと利益配分(ABS)について記載されたものであります。これにより、遺伝資源の取り扱いの一層の注意が必要となると考えられます。遺伝資源の取り扱いについての取り決めは、企業だけでなく、大学・研究機関等においても、その対象となります。
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