JP / EN
ABS情報

MGL モンゴル

最終更新日:2024年3月25日

生物多様性条約 締約国(1993年12月29日~)
名古屋議定書 締約国(2014年10月12日~)
食料・農業植物遺伝資源条約 締約国(2018年12月02日~)

概要

〇モンゴルのABS関連法である「遺伝資源に関する法律」が2022年6月1日から発効し、その後、2023年1月6日に改正されました。本法により、モンゴルの植物・動物・微生物に由来する遺伝資源(派生物を含む可能性有)及び遺伝資源に関連する伝統的知識の収集や研究利用等には、「特別許可」の取得が必要となります。また、研究開発活動の進捗状況は、今後モンゴル政府が運営予定であるデータベースへの登録が必要になります(特に、研究開発により利益が生じた場合)。また、外国人によるモンゴル遺伝資源等の取得・利用には、モンゴルの機関との共同研究が求められ、手続きはモンゴル側機関が窓口になって進めます。
〇「遺伝資源に関する法律」発効以前に取得し、現在、日本にあるモンゴル遺伝資源について、モンゴル政府への申請は不要です。但し、研究開発活動により利益が生じた場合は、モンゴル政府が運営予定であるデータベースへの登録が必要となるようです。
〇今後、法令や制度に変更が生じる可能性があります。最新の情報をご確認ください。

手続きの方法

〇該当するモンゴル国内法令に従って進めます。
〇モンゴル遺伝資源の取得や移転について、一般的には、共同研究契約の締結や原産地証明書・輸出許可の取得等が必要になります。詳細は、ABS学術対策チーム(abs@nig.ac.jp)までお問合せください。

関連法規

1)遺伝資源に関する法律
・植物、動物、微生物に由来する遺伝資源及び遺伝資源に関連する伝統的知識の利用等に関する法律。これら遺伝資源等の利用やモンゴル国外への移転等には、許可の取得やモンゴル政府(又は関連する伝統的知識の所有者)との利益配分契約の締結が必要であること等が定められている。また、遺伝資源の利用等はデータベースに登録される。関連する伝統的知識の利用には、伝統的知識の所有者からの事前同意が必要。
原文
NITE仮訳

2)環境観光大臣による省令A/324
・規制の承認 https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16531360749611
・附属書1:遺伝資源および遺伝資源に関連する伝統的知識の登録および情報データベースの確立と維持、利用、保管、保護の規制   
 https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16531360808571&showType=1
・附属書2:データベースの構成要素のリスト https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16531360808711&showType=1
・附属書3:登録用紙 https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16531360808841&showType=1

3)環境観光大臣による省令A/325
・規制の承認 https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16531360917971
・附属書1:遺伝資源に関連する伝統的知識の所有者の特定、遺伝資源に関連する伝統的知識の利用の事前の同意を得るための規制   
 https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16531360962821&showType=1
・附属書2:事前の同意の見本 https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16531360962951&showType=1
・附属書3:生物文化記録の一般的な見本 https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16531361008071&showType=1
・附属書4:相互に合意する条件の見本 https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16531360963211&showType=1

4)環境観光大臣及び教育科学大臣による共同省令A/574, A/537
・規制の承認 https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16532260952221
・附属書:遺伝子バンクの確立、バンクを充実させるための登録、保存と保護、配布及び交換に関する手順
 原文:https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16532260969451&showType=1
 NITE仮訳:https://www.nite.go.jp/data/000153421.pdf

5)許可に関する法律
・モンゴル国において許可が求められる活動や、許可の申請等について定めている。
原文
NITE仮訳

6)野生植物に関する法律
・植物の保護、再生、利用等に関する法律。稀少な植物等の研究利用や植物のモンゴル国外移転には許可が必要であること、外国籍の個人/機関は野生植物の採取が禁止されていること、等が定められている。本法では、キノコ類や微生物も植物として扱われる。
原文
NITE仮訳

7)家畜遺伝資源法
原文

8)天然資源利用料に関する法律
・野生動植物等の利用に課される利用料について定めた法律。
原文
NITE仮訳

連絡先

ABSに関する政府連絡窓口(ABS National Focal Point: NFP)
https://absch.cbd.int/en/countries/MN

ABS情報

Copyright © National Institute of Genetics ABS Support Team for Academia All Rights Reserved.