生物多様性条約 締約国(1994年1月29日 加盟)
名古屋議定書 締約国(2012年10月 9日 批准)
インドでは、以下の3種類の組織が、国・州・地域レベルで生物多様性関連の法や規則を実施している。
– 国: NBA(生物多様性当局)
– 州: SBB(州生物多様性理事会) 2013年10月時点で、28の州で設置
– 地域: BMC(生物多様性管理委員会)2013年10月時点で、32221のBMCが設置。
ただし約4分の3はマディヤ・プラデーシュ州内と、設置地域の偏りが大きい。
インド在住のインド人以外の者が生物資源や関連する知識にアクセスする場合には、研究・商用目的問わず、
NBAによる事前承認(=PIC)が必要。
インド政府出資の機関と行う共同研究の一部には、PICが不要な場合がある。
(ただし、別途中央政府発行のガイドラインに準拠していなければならない)
①Biological Diversity Act, 2002(BDA)
②Biological Diversity Rules, 2004 (BDR)
③Guidelines on Access to Biological Resources and Associated Knowledge and Benefits Sharing Regulations
和訳:生物資源の取得ならびに関連する知識及び利益配分に関するガイドライン規則(環境省暫定訳)
India_ABS_Guideline_2014
上記以外にも、生物多様性に関連する事項を扱った法規が30以上制定されている。
(例:植物品種・農民権利保護法、特許法、国家環境裁判所法)
関連法規 | ||
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国内の権威ある当局(管轄) | National Biodiversity Authority (NBA) State Biodiversity Board (SBB) Biodiversity Management Committee (BMC) |
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Section 8, 22, 41 | ||
適応範囲 | Section 2(c), 3(1) | |
PIC(アクセス・研究許可) | Section 19,20 | Rule 14-20 |
ABSについての国内の中央連絡先(National Focal Point: NFP)および
権限ある国内当局(Competent National Authority: CNA)
https://absch.cbd.int/countries/IN