最終更新日:2021年10月7日
生物多様性条約 締約国(1995年2月14日)
名古屋議定書 締約国(2014年10月12日)
食料・農業植物遺伝資源条約 非締約国
・遺伝資源へのアクセスを希望する外国籍の個人および組織(非商業目的、商業目的)
・遺伝資源へのアクセスを希望するベトナム国籍の個人および組織(商業目的)
・遺伝資源の国外移転を希望するベトナムの個人および組織
・遺伝資源*とその派生物
・伝統的知識の利用についても注意が必要です。
・2017年7月1日以降にアクセス*し利用する遺伝資源について、ABS手続きが必要。なお、2009年7月1日から2017年6月
30日の間にアクセスした遺伝資源を、2017年7月1日以降に(引き続き)利用する場合にも、ABS手続きが求められます。
*遺伝資源=ベトナムの場合、自然界・研究機関等に存在する全ての種および標本。野生種だけでなく栽培種を含む。
*アクセス=ベトナムの場合、遺伝資源の調査・採取活動。
・外国人がベトナム国内で遺伝資源にアクセスする場合(日本人がベトナムで遺伝資源にアクセスし、日本に持ち込む場合)
・ベトナム人が商業目的で遺伝資源にアクセスする場合
下記において同一のアルファベットを付した書類は、同一の書類です。
1)遺伝資源アクセス登録
[必要書類]
・遺伝資源へのアクセス申請書(様式02;リンク先20-21頁参照)
・組織の法人資格を証明する文書、申請者の身分証明書
・(外国人による遺伝資源アクセスを伴う場合)ベトナムとの協力合意文書(共同研究契約書等)
・(複数の組織・個人が参加するプロジェクトの場合)代表で登録を行う組織または個人に対する委任状
[登録先]
・権限ある当局(CNA)
農業地方開発省:農業品種、家畜、水生種、森林資源にアクセスする場合。
天然資源環境省:上記以外の遺伝資源にアクセスする場合。
[登録方法]
・直接提出、郵送、オンラインのいずれかで、上記登録先に必要書類を提出。
[必要日数]
・書類受領後10営業日以内に、通知書(受理または却下)が申請者に送付される。
2)ABS契約の締結
[必要書類]
・遺伝資源へのアクセスと利益配分に関する契約書(様式03;リンク先22-28頁参照)(b)
[締結先]
・遺伝資源の提供者
3)コミューンレベル人民委員会によるABS契約の認証
[必要書類]
・権限ある当局発行のアクセス登録認可書の写し (a)
・遺伝資源へのアクセスと利益配分に関する契約書(様式03;リンク先22-28頁参照、署名済)(b)
・身分証明書
[認証の依頼先]
・遺伝資源がアクセスされた場所、または遺伝資源提供者の住所が登録されている場所にあるコミューンレベルの
人民委員会
[必要日数]
・3営業日以内
4)遺伝資源アクセス許可の申請
[必要書類]
・権限ある当局発行のアクセス登録認可書の写し (a)
・遺伝資源へのアクセスと利益配分に関する契約書(様式03;リンク先22-28頁参照、署名及び人民委員会の認証済)(b)
・(希少種など利用が制限されている遺伝資源の場合)担当機関からの承認書
[申請先]
・権限ある当局
農業地方開発省:農業品種、家畜、水生種、森林資源にアクセスする場合。
天然資源環境省:上記以外の遺伝資源にアクセスする場合。
[申請方法]
・直接提出、郵送のいずれかで、上記申請先に必要書類を提出。
[必要日数]
・書類受領後5営業日以内に、提出書類が有効か否かの通知書が申請者に送付される。
・非商業目的の場合、有効な申請書類の受領から30日以内に審査が行われる。
・商業目的の場合、有効な申請書類の受領から90日以内に評価委員会が立上げられ、審査が行われる。
[その他]
・申請者が個人である場合、下記条件を満たすこと。
1.生物学、バイオテクノロジー、薬学、農学など遺伝資源に関連する分野の学位(学士号以上)を取得していること。
2.国家の法令に従い事業を行っている生物学、バイオテクノロジー、薬学、農学分野の科学技術機関のメンバーで
あり、かつ、書面(様式01;リンク先18-19頁参照に基づいて作成した文書)により当該機関に保証されていること。
・遺伝資源アクセス許可の申請は、アクセス登録認可書(a)の発行から12か月以内に行うこと。
・アクセス許可証の取得により、遺伝資源のベトナム国外への移転も可能となる。
(但し、輸出制限のある遺伝資源を除く)
・アクセス許可証の有効期限は3年を超えない(権限ある当局が決定)。また、許可証は更新が可能。
・アクセス許可証に記載とは異なる目的で遺伝資源を利用する場合、新たに申請が必要。
・遺伝資源へのアクセス後、遺伝資源アクセス活動、遺伝資源利用状況・結果等について、権限ある当局に報告が必要。
・ベトナム人が遺伝資源をベトナム国外に移転する場合
ベトナム人が遺伝資源を日本に送付し、ベトナム‐日本間の共同研究を行う場合等にも適用可。但し、この方法は非商業
目的のみに適用可能であり、商業目的の場合には、上記の通常の手続き方法に従って手続きを行う必要があります。
[必要書類]
・ベトナム人学生が自らの研究のために遺伝資源の国外移転を希望する場合
・非商業目的での遺伝資源国外移転の申請書(様式08;リンク先35-36頁参照)
・身分証明書の原本または認証コピー(パスポート等)
・海外の受入れ先機関からの推薦書(学生や遺伝資源利用に関する情報を含む)
・ベトナムの科学技術機関が非商業目的で遺伝資源の国外移転を希望する場合
・非商業目的での遺伝資源国外移転の申請書(様式08;リンク先35-36頁参照)
・申請者の法人資格を証明する文書
・外国機関による遺伝資源の受入れ同意書
・権限ある当局に承認された研究プロジェクトを示す法的書類(MoU/MoA等の協力合意文書がある場合は不要)
[申請先]
・農業地方開発省:農業品種、家畜、水生種、森林資源にアクセスする場合。
・天然資源環境省:上記以外の遺伝資源にアクセスする場合。
[申請方法]
・直接提出、郵便、オンラインのいずれかで、上記申請先に必要書類を提出。
[必要日数]
・有効な申請書類の受領から15営業日以内に審査が行われる。
[その他]
・研究プロジェクト終了の3か月以内に、権限ある当局に研究結果に関する報告を行う。
1)生物多様性法 ABSチーム仮訳(外部リンク)
Biodiversity Law
2)遺伝資源へのアクセス及びその利用から生ずる利益の配分に管理に関する政令 第59/2017/ND-CP号
環境省暫定訳(外部リンク)
DECREE On The Management Of Access To Genetic Resources And The Sharing of Benefits Arising From
Their Utilization 英語公式訳(外部リンク)、ベトナム語原文(外部リンク)
・ベトナム遺伝資源利用のためのガイドブック(“GUIDANCE DOCUMENT FOR THE IMPLEMENTATION OF DECREE
No.59/2017/ND-CP ON THE MANAGEMENT OF ACCESS TO GENETIC RESOURCES AND THE SHARING OF
BENEFITS ARISING FROM THEIR UTILIZATION”)が、ベトナム天然資源環境省から公開されています。
英語公式訳(外部リンク)、ベトナム語原文(外部リンク)
・詳しい手続き方法についてはベトナム遺伝資源の入手と利用ver1.1にまとめております。
※こちらは目次のみの公開です。全文をご覧になりたい場合は下記よりダウンロードをお願い致します。
資料のダウンロードを希望される方はメールアドレスを入力してください。
ABSについての国内の中央連絡先 (National Focal Point: NFP)および
権限ある国内当局 (Competent National Authority: CNA)
https://absch.cbd.int/countries/VN
生物多様性条約関連
http://www.cbd.int/countries/nfp/?country=vn
・遺伝資源およびその派生物を、アクセス許可証に記載の目的を変更せずに第三者移転する場合、許可証を発行した権限ある
当局に書面にて通知を行う。一方、目的を変更して第三者移転する場合、上記「通常の手続き方法」の2)~4)のABS契約の
締結、コミューンレベル人民委員会によるABS契約の認証、遺伝資源アクセス許可の申請を行うこと。
・各種様式(様式01-09)は、「遺伝資源へのアクセス及びその利用から生ずる利益の配分に管理に関する政令 第59/2017/
ND-CP号」(上記“関連法規”の2)参照)に添付されています。
・商業利用の申請の審査時に設置される評価委員会についての規定(天然資源環境省「商業利用目的の研究および商業製品の
開発のための遺伝資源へのアクセスのためのライセンスの申請を評価するための委員会の組織および運営に関する規定」、
農業地方開発省「農業・農村開発省のライセンス機能に基づいて商品を開発する研究目的で遺伝資源にアクセスするための
許可申請のための申請書類を評価するための組織と運営に関する規定」)の原文および和訳をご希望の方は、
ABS学術対策チームまでお問合せください。