最終更新日:2021年2月22日
生物多様性条約 締約国(1995年 1月 1日)
名古屋議定書 締約国(2017年 8月17日)
2018年8月18日以降に、研究利用等を目的として、下記「手続きの対象物」を取得しようとする外国人、在外韓国人、外国機関など。
*国内在住韓国人も手続きを行うことができる(韓国の遺伝資源であることを証明する必要がある場合など)。
・遺伝資源(=遺伝の機能的な単位を有する植物、動物、微生物、その他に由来する素材のうち、現実の、又は潜在的な価値を持つもの)
・遺伝資源に関連する伝統的知識
*手続きの対象とならないもの
・ヒトの遺伝資源
・南極地域等国家管轄権が及ばない地域に存在する遺伝資源
・「利用」以外の目的でアクセスする遺伝資源( 「利用」=遺伝資源の遺伝的又は生化学的な構成に関する研究および開発を行うこと。バイオテクノロジーを用いて行うものを含む。)
・アクセスと利益配分に関連する他の国際条約の適用を受ける遺伝資源
・特許法第87条第1項において特許権が登録された遺伝資源
1)届出を行う
・届出先:韓国政府機関
・届出方法:オンラインによる届出。下記URLより手続き可。
大学や研究機関のストックセンターなど自然界以外から取得する場合:https://www.abs.re.kr/app/absCh/absChMain.do
自然界から直接取得する場合:https://www.abs.go.kr/absch-en/main.do?lang=en
2)届出証明書が発行される
・30日以内に届出受理の可否が通知される。
*下記「関連法規」3,4,5,6,9の特別法等で規制(リストに掲載)されている遺伝資源の場合、特別法等に従った手続きが必要。
この場合、上記オンラインによる届出は不要。各リストは随時更新される可能性があるため、詳細は各担当省庁にお問合せください。
1)遺伝資源へのアクセス・利用及び利益配分に関する法律 環境省暫定訳(外部リンク)
*一部改正については、下記原文を参照のこと。
유전자원의 접근ㆍ이용 및 이익 공유에 관한 법률 原文(外部リンク)
2) 遺伝資源へのアクセス・利用及び利益配分に関する法律施行令 NITE仮訳(外部リンク)
유전자원의 접근ㆍ이용 및 이익 공유에 관한 법률 시행령 原文(外部リンク)
3)生物多様性の保全及び利用に関する法律 環境省暫定訳(外部リンク)
*一部改正については、下記原文を参照のこと。
생물다양성 보전 및 이용에 관한 법률 原文(外部リンク)
*所管:環境部
*リスト有「国外搬出承認対象生物資源の指定リスト」
4)農業生命資源の保存・管理及び利用に関する法律 NITE仮訳(外部リンク)
농업생명자원의 보존ㆍ관리 및 이용에 관한 법률 原文(外部リンク)
*所管:農林畜産食品部
*リスト有「国外搬出承認対象農業バイオ資源(第12条関連)」
5)海洋水産生命資源の確保・管理及び利用等に関する法律 NITE仮訳(外部リンク)
해양수산생명자원의 확보ㆍ관리 및 이용 등에 관한 법률 原文(外部リンク)
*所管:海洋水産部
*リスト有「国外搬出承認対象海洋水産生命資源(1,475種)リスト(第2条関連)」
6)病原体資源の収集・管理及び活用促進に関する法律(NITE仮訳) NITE仮訳(外部リンク)
병원체자원의 수집ㆍ관리 및 활용 촉진에 관한 법률 原文(外部リンク)
*所管:保健福祉部
7)生命研究資源の確保・管理及び活用に関する法律
생명연구자원의 확보ㆍ관리 및 활용에 관한 법률 原文(外部リンク)
*所管:科学技術情報通信部
8)野生生物保護及び管理に関する法律
야생생물 보호 및 관리에 관한 법률 原文(外部リンク)
*所管:環境部
9)森林生命資源分譲・国外搬出細部基準と管理機関指定申請と手続き
산림생명자원 분양·국외반출 세부기준 및 관리기관 지정 신청 및 절차 原文(外部リンク)
*所管:山林庁
*リスト有「森林資源国外搬出承認対象リスト(第4条関連)」
ABSについての国内の中央連絡先 (National Focal Point: NFP) および
権限ある国内当局 (Competent National Authority: CNA)
https://absch.cbd.int/countries/KR
・アクセス届出の変更手続き
→アクセス届出証明書の発行後に、以下の変更を行う場合に必要:
-アクセスの目的(例:非商用目的から商用目的への変更)
-アクセスする遺伝資源の量または濃度の10%以上の増加(微生物を除く)
-アクセスする遺伝資源に関するMATの内容(MATを締結した場合)
・MAT承認の申請手続き
→MATを締結し、当局による承認を希望する場合。
・韓国ABSヘルプデスク
https://www.abs.go.kr/absch-en/program/info/help.do?cid=322
https://www.abs.re.kr/app/absBoard/absHelpDesk.do(韓国語の相談フォームですが、英語にて対応可)