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ABS情報

FRA フランス

最終更新日:2021年3月25日

生物多様性条約 締約国(1994年 9月29日)
名古屋議定書 締約国(2016年11月29日)

以下の「手続きの対象者」「手続きの対象物」「手続きの方法」は、フランス本土と海外領土に適用されます。
ただし、フランス領ポリネシアとニューカレドニアには独自の法令がありますので、各々の法令に従って手続き
を行ってください。

手続きの対象者

2017年7月1日以降に、「手続きの対象物」(下記)を研究に利用しようとする者(フランスまたは外国の自然人、法人)。

なお、2016年8月8日(*1)より前に収集、保存・維持されているコレクション(*2)の利用について、学術研究の場合は
アクセスの際に登録手続きが、商業研究の場合は新規利用(*3)の際に許可手続きが求められる。

(*1)「生物多様性、自然及び景観のレコンキスタに係る2016年8月8日第2016-1087号法律」の公布日
(*2) 大学や企業などの研究機関や個人によって収集され元来の分布域(in situ)ではない場所で保存・維持されているサンプル
(*3) アクセス当初の用途とは異なる用途のために遺伝資源を利用すること(医薬品開発から化粧品開発への用途変更など)

手続きの対象物

・野生に由来する遺伝資源
・遺伝資源に関連する伝統的知識(フランス領ギアナ、ウォリス・フツナのみ)

*フランス公衆衛生法典第L.1413-8条の適用を受ける、ヒトの健康に対する重大な危険の予防および抑制のために
研究所が収集した遺伝資源 →保健省の手続きが必要となる可能性あり(現在手続き制度の準備中)

【手続きの対象とならないもの】
・ヒトの遺伝資源
・国家領土外などで収集された遺伝資源
・他の国際条約(食料及び農業のための植物遺伝資源に関する国際条約;ITPGRFA)などで規制される遺伝資源
・“モデル生物種”の遺伝資源(“モデル生物種”を定義したリスト「関連法規4)」を参照のこと)
・国家の安全保障に寄与する遺伝資源および関連する伝統的知識
・伝統的コミュニティに帰することのできない関連する伝統的知識、および伝統的コミュニティの外でも知られており
長期に渡り繰り返し利用されてきた伝統的知識
・農林産物、食品、海産物に利益をもたらす可能性のある活用法に関連する伝統的知識および技術
・個人的目的または非商業目的における、住民コミュニティ内および住民コミュニティ間での遺伝資源および関連する
伝統的知識の交換および利用
・フランス本土の微生物(2019年8月30日から3年間、試験的に実施;利用者は1年に1回フランス環境省に報告の義務あり)

*「近縁野生種」、「飼育種又は栽培種」、「林業に関連する遺伝資源」、「動物、植物および食品衛生面の安全性に
関連する対策の目的で研究所が収集した遺伝資源」 →当面は手続きの対象とならないと思われる。

手続きの方法

[遺伝資源の非商業利用]
1)申請(届出手続き)を行う
〇オンライン申請
法人:https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/apa-declaration-pmorale
個人:https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/apa-declaration-pphysique
または
〇下記申請書(N。15786)を記載し、環境連帯移行省(apa@developpement-durable.gouv.fr)に送付
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15786.do

2)アクセス許可証が発行される
許可証の受領をもって、遺伝資源へのアクセスが可能となる。

[遺伝資源の商業利用]
1)申請(認可手続き)を行う
〇オンライン申請
法人:https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/apa-autorisation-pmorale
個人:https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/apa-autorisation-pphysique
または
〇下記申請書(N。15785)を記載し、環境連帯移行省(apa@developpement-durable.gouv.fr)に送付
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15785.do

申請の受領証が発行され、15営業日以内に申請書類の確認が行われる。

2)環境連帯移行省と利益配分に関する契約を結ぶ
完全な申請書類の受領から1か月以内に、環境担当大臣から利益配分に関する合意に至るための期限
(申請者が希望しない限り4か月を超えない)が通知される。

3)アクセス許可証が発行される
利益配分契約が締結された場合、環境担当大臣が契約締結から2か月以内に申請に対する決定を下す。
(この期間を過ぎても通知が無い場合、許可されたものとみなされる)

[遺伝資源に関連する伝統的知識の非商業/商業利用]
フランス領ギアナまたはウォリス・フツナの住民コミュニティが保有する遺伝資源に関連する伝統的知識の
利用を希望する者は、環境担当大臣に対して申請を行う。
1)申請(認可手続き)を行う
〇下記申請書(N。15784)を記載し、環境連帯移行省(apa@developpement-durable.gouv.fr)に送付
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15784.do

申請の受領証が発行され、15営業日以内に申請書類の確認が行われる。

2)住民コミュニティの協議の日程が通知される
フランス領ギアナまたはウォリス・フツナにおいて指定される公的法人から、対象の伝統的知識を保有する
住民コミュニティを含む協議の日程が申請者に通知される。
申請者も、公的法人による合意および条件の下、協議に参加することが可能。
協議の期間は、最低2か月間(非商業利用の場合)、および最低4か月間(商業利用の場合)。

3)公的法人と利益配分に関する契約を結ぶ
住民コミュニティの合意が得られた場合、申請者と公的法人は利益配分契約を締結する。
締結後、申請者は、契約書と協議の調書を環境担当大臣に送付する。

4)アクセス許可証が発行される
環境担当大臣は、3)の書類の受領から2か月以内に申請について決定を下す。
(この期間を過ぎても通知が無い場合、許可されたものとみなされる)

[フランスの海外領土について]
フランス領ポリネシア及びニューカレドニアは、独自のABSルールを有する。

フランスの手続きチャート

関連法規

1)生物多様性、自然及び景観のレコンキスタに係る2016年8月8日第2016-1087号法律 環境省暫定訳(外部リンク)
LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
原文(外部リンク)

2)遺伝資源及び関連する伝統的な知識の習得、及びその利用から生ずる利益の配分に係る2017年5月9日第2017-848号政令
環境省暫定訳(外部リンク)
Décret n° 2017-848 du 9 mai 2017 relatif à l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et au partage des avantages découlant de leur utilization 原文(外部リンク)

3)フランス本土での微生物へのアクセスとその利用から生ずる利益配分の免除の試行に係わる2019年8月30日付け制令第2019-916号
Décret n° 2019-916 du 30 août 2019 relatif à l’exemption, à titre expérimental, des procédures d’accès aux ressources génétiques et de partage des avantages découlant de leur utilisation pour les micro-organismes de France métropolitaine 原文(外部リンク)
※現在は施行されていません。

4)モデル種に関する2019年9月3日付アレテ ABS学術対策チーム仮訳  モデル種リスト
Arrêté du 3 septembre 2019 relatif aux espèces modèles 原文(外部リンク)

5)(ニューカレドニア)北部州環境法典
Code de l’environnement de la Province nord 原文

6)(ニューカレドニア)ロイヤルティ諸島環境法典
CODE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA PROVINCE DES ÎLES LOYAUTÉ 原文

7)フランス領ポリネシア環境法典
CODE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 原文

連絡先

ABSについての国内の中央連絡先(National Focal Point: NFP)および
権限ある国内当局(Competent National Authority: CNA)
https://absch.cbd.int/countries/FR

その他

下の申請書和訳をご入用の方は、ABS学術対策チームまでお問合せください。
・申請書[遺伝資源/非商業利用]和訳(ABS学術対策チーム仮訳)
・申請書[遺伝資源/商業利用]和訳(ABS学術対策チーム仮訳)
・申請書[遺伝資源に関連する伝統的知識/非商業利用、商業利用]和訳(ABS学術対策チーム仮訳)

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