最終更新日:2021年5月12日
生物多様性条約 締約国(1995年1月17日)
名古屋議定書 締約国(2017年2月28日)
食料・農業植物遺伝資源条約 締約国(2006年3月19日)
可能な限り、カメルーン国内での共同研究を行うことが望ましい。
「手続きの対象物」(下記)を研究目的、教育目的等に利用しようとする者。
*「遺伝資源とその派生物、関連する伝統的知識へのアクセスとその利用から生じる利益の公正かつ衡平な配分に
関する2020年11月25日の決議第150号」(下記「関連法規等」の2)を参照)の採択以前に取得したサンプルを
利用する場合についても、手続き制度あり。
・遺伝資源(遺伝の機能的な単位を有する植物、動物、微生物およびその他に由来するもの)およびその派生物
・遺伝資源に関連する伝統的知識
[非商業利用]
1)アクセスの申請を行う
環境大臣に、申請書と必要書類(*1)を提出する。
2)PICが発行される
環境大臣がPICを発行する。
PICにより、申請者はMATについてローカルコミュニティと交渉を行うことが可能となる。
3)MATが設定される
環境大臣によりMATが承認される。
[商業利用]
1)アクセスの申請を行う
環境大臣に、申請書と必要書類(*1)を提出する。
2)PICが発行される
環境大臣がPICを発行する。
PICにより、申請者はMATについてローカルコミュニティと交渉を行うことが可能となる。
3)MATが設定される
環境大臣によりMATが承認される。
4)ABS許可証が発行される
MATの写しとABS許可証の申請に基づき、環境大臣からABS許可証が発行される。
必要書類(*1)
<遺伝資源へのアクセスの場合>
・環境・自然保護・持続可能な開発省宛の申請書(下記「その他」参照)
・IDカードの写し(自国民)
・パスポートの写し(外国人)
・資格証書(法人)
・科学研究・革新省からの研究許可証
・プロジェクトの詳細な計画書
・環境・持続可能な開発ファンドへの研究費(*2)の支払い領収書
・カメルーンの共同研究者の能力を証明する書類(該当する場合)
・機関間で事前にかつ公式に締結したMTA(該当する場合)
・機関間の協定書(該当する場合)
・公衆衛生省発行の共同研究に係る承認(該当する場合)
<伝統的知識へのアクセスの場合>
・環境・自然保護・持続可能な開発省宛の申請書(下記「その他」参照)
・IDカードの写し(自国民)
・パスポートの写し(外国人)
・資格証書(法人)
・法人の法定代理人の身元証明
・発効中の規則により発行された認可/許可
・プロジェクトの詳細な計画書
・環境・持続可能な開発ファンドへの研究費(*2)の支払い領収書
研究費(*2)
カメルーン国外へのサンプル移転
100 000 CFAフラン(自国民・自然人)
300 000 CFAフラン(自国民・法人)
500 000 CFAフラン(外国人・自然人)
1 000 000 CFAフラン(外国人・法人)
研究成果の移転
1 000 000 CFAフラン
遺伝資源および/または関連する伝統的知識に関する知的財産権の利用または取得
500 000 CFAフラン
1)林業、野生生物、漁業に関する1994年1月20日の第94/01号法律
LOI N° 94-01 DU 20 JANVIER 1994 – PORTANT REGIME DES FORETS, DE LA FAUNE ET DE LA PECHE
原文(外部リンク)
→第12条において、政府の許可無しに科学的、商業的、文化的に遺伝資源を利用することはできないことが規定されている。
2)遺伝資源とその派生物、関連する伝統的知識へのアクセスとその利用から生じる利益の公正かつ衡平な配分に関する
2020年11月25日の決議第150号 原文(フランス語) 原文(英語)
ABSについての国内の中央連絡先(National Focal Point: NFP)および
権限ある国内当局(Competent National Authority: CNA)
https://absch.cbd.int/countries/CM
・環境・自然保護・持続可能な開発省宛の申請書
申請書(フランス語) 申請書(英語)