8関係した法律・規制No.:59/2017/ND-CP, On the Management of access to genetic resources and the sharing of benefits of arising from their utilization.
項目 | 記述 | |
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1 | タイトル | ベトナムからの陸上節足動物の取得 (非商用目的) |
2 | 国名 | ベトナム |
3 | 遺伝資源の種類 | 陸上節足動物 |
4 | 提供機関 | ・Ministry of Agriculture and Rural Department(調査許可証発行) ・Department of Foreign Affairs and Provincial People Committee(エリア内活動許可) ・Ministry of Natural Resources and Environment(輸出許可) Institute of Ecology and Biological Resources, Vietnam Academy of Science and Technology(共同研究先) |
5 | 契約内容 | 調査許可申請は、ベトナム側の共同研究機関が主体で申請。標本等の遺伝資源は、原則、共同研究機関が保管。日本側機関は、MTAにより共同研究機関に保管された標本(遺伝資源)へのアクセスが可能。 |
6 | 政府許可 | ・Ministry of Agriculture and Rural Department(調査許可証発行) ・Department of Foreign Affairs and Provincial People Committee(エリア内活動許可) ・Ministry of Natural Resources and Environment(輸出許可) |
7 | 手続き期間 | 3–5ヶ月程度(ベトナム共同研究先が申請した場合) 日本側研究者が申請した場合、さらに時間がかかると予想される |
9 説明 No.59/2017/ND-CP政令では、主に商用目的の遺伝資源アクセスについて決められている(外国人の場合は、いかなる目的でも政令に従うという旨も記載)。本事例では、ベトナム国立の研究機関が遺伝資源アクセスの主体となる申請をしているため、No.59/2017/ND-CP政令とは異なる、国立の機関間で行われる申請プロセスを経ているが、そのプロセスは公開されていない(こちらも把握していない)。そのため、ベトナム側のカウンターパートが異なる場合、本事例の通り、申請プロセスが進むとは限らない。まずは、カウンターパートとの打ち合わせが重要だと思われる。