項目 | 記述 | |
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1 | タイトル | 韓国からの魚類の取得 |
2 | 国名 | 韓国 |
3 | 遺伝資源の種類 | 魚類 |
4 | 提供機関 | 野外採集(共同研究先:韓国の国立研究機関) |
5 | 契約内容 | 非公開 |
6 | 政府許可 | ①利用許可:韓国政府機関に対して、オンラインで遺伝資源の利用の届出を行った。 ②持ち出し許可:特になし(輸出制限生物リストに掲載の種ではなかったため)。 |
7 | 手続き期間 | 約4ヶ月(申請者側の保留期間含む) |
8 | 関係した法律・規制 | 遺伝資源へのアクセス・利用及び利益配分に関する法律 유전자원의 접근ㆍ이용 및 이익 공유에 관한 법률 (2017年8月17日発効、一部条項は2018年8月18日発効) |
9 、説明
・共同研究者を通じて韓国の省庁関係者から依頼があり,許可手続き等が未整備であるとの理由で,当初予定していた2018年秋の調査開始日を延期した。
・現地共同研究者の尽力によりPICは取得(=韓国では,「遺伝資源の利用の届出の受理」が相当する)できたが、当初の希望が通らず,手違いもあり,
1魚種のみに対するPICの取得となった。利用の届出の際、遺伝資源名の項目に学名を記載しなかった(沿岸魚約200標本10kg以下とした)ことが,
不備であると認識されたようである。
・PICを取得した1魚種については,共同研究機関内の許可手続きが必要とのことで,日本国内への移転が完了していない。