JP /  EN
ABS情報

MGL モンゴル

最終更新日:2026年3月19日

生物多様性条約 締約国(1993年12月29日~)
名古屋議定書 締約国(2014年10月12日~)
食料・農業植物遺伝資源条約 締約国(2018年12月02日~)

概要

〇モンゴルのABS関連法である「遺伝資源に関する法律」が2022年6月1日に発効。その後、2023年1月6日に改正されました。本法により、モンゴルの植物・動物・微生物に由来する遺伝資源や遺伝資源に関連する伝統的知識の収集や研究利用などには、「特別許可」の取得が必要となりました。また、研究開発活動の進捗状況は、今後モンゴル政府が運営予定であるデータベースへの登録が必要になります(特に、研究開発により利益が生じた場合)。また、外国人によるモンゴル遺伝資源などの取得や利用には、モンゴルの機関との共同研究が求められ、手続きはモンゴル側機関が窓口になって進めます。
〇ただし、2026年現在、「遺伝資源に関する法律」の改正に伴い、一連の関連規則(「2022年規則A/325 遺伝資源に関連する伝統的知識の保有者の特定および遺伝資源に関連する伝統的知識を利用するための事前同意取得手続き規則」「2024年規則A/871 遺伝資源のモンゴル国境通過手続き規則」など)が無効となっています。また現在、関連新法(「遺伝資源および遺伝資源に関連する伝統的知識の利用による利益配分に関する法律案」)の策定が進められています。そのため、現時点では、従来の各種ルールに従った手続きとなる可能性があります。都度、最新情報をご確認いただくことをお勧めいたします。

手続きの方法

〇該当するモンゴル国内法令に従って進めます。
〇モンゴル遺伝資源の取得や移転について、一般的には、共同研究契約の締結や原産地証明書・輸出許可の取得などが必要になります。詳細は、遺伝研ABS支援室(abs@nig.ac.jp)までお問合せください。

関連法規

1)遺伝資源に関する法律
・植物、動物、微生物に由来する遺伝資源および遺伝資源に関連する伝統的知識の利用などに関する法律。これら遺伝資源などの利用やモンゴル国外への移転には、許可の取得やモンゴル政府(または関連する伝統的知識の所有者)との利益配分契約の締結が必要であることなどが、定められている。遺伝資源の利用はデータベースに登録、関連する伝統的知識の利用には伝統的知識の所有者からの事前同意が必要。
※ただし、本法の実施状況については注意が必要です。詳細は、上記の「概要」をご参照ください。
原文(外部リンク)
製品評価技術基盤機構(NITE)仮訳(外部リンク)

2)環境観光大臣による省令A/324
・規制の承認 原文(外部リンク)
・附属書1:遺伝資源および遺伝資源に関連する伝統的知識の登録および情報データベースの確立と維持、利用、保管、保護の規制
原文(外部リンク)
・附属書2:データベースの構成要素のリスト 原文(外部リンク)
・附属書3:登録用紙 原文(外部リンク)
製品評価技術基盤機構(NITE)仮訳(外部リンク)

3)環境観光大臣による省令A/325 →現在は無効になっています
・規制の承認 https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16531360917971
・附属書1:遺伝資源に関連する伝統的知識の所有者の特定、遺伝資源に関連する伝統的知識の利用の事前の同意を得るための規制
 https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16531360962821&showType=1
・附属書2:事前の同意の見本 https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16531360962951&showType=1
・附属書3:生物文化記録の一般的な見本 https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16531361008071&showType=1
・附属書4:相互に合意する条件の見本 https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16531360963211&showType=1

4)環境観光大臣及び教育科学大臣による共同省令A/574, A/537
・規制の承認 原文(外部リンク)
・附属書:遺伝子バンクの確立、バンクを充実させるための登録、保存と保護、配布及び交換に関する手順 原文(外部リンク)
製品評価技術基盤機構(NITE)仮訳(外部リンク)

5)許可に関する法律
・モンゴル国において許可が求められる活動や、許可の申請などについて定めている。
原文(外部リンク)
製品評価技術基盤機構(NITE)仮訳(外部リンク)

6)野生植物に関する法律
・植物の保護、再生、利用などに関する法律。稀少な植物などの研究利用や植物のモンゴル国外移転には許可が必要であること、外国籍の個人/機関は野生植物の採取が禁止されていること、などが定められている。本法では、キノコ類や微生物も植物として扱われる。
原文(外部リンク)
製品評価技術基盤機構(NITE)仮訳(外部リンク)

7)家畜遺伝資源法
原文(外部リンク)

8)天然資源利用料に関する法律
・野生動植物などの利用に課される利用料について定めた法律。
原文(外部リンク)
製品評価技術基盤機構(NITE)仮訳(外部リンク)

連絡先

ABSに関する政府連絡窓口(ABS National Focal Point: NFP)
https://absch.cbd.int/en/countries/MN
※2024年6月の選挙により、モンゴルNFPは、以前の「環境観光省」から「環境気候変動省」に名称変更・再編成されています。

Copyright © National Institute of Genetics ABS Support Team for Academia All Rights Reserved.