日本が遺伝資源を提供する立場になった場合、PICを発行する機関はどこになるか?
日本の国内措置は利用について検討されているが、提供については検討されていない。しかし、国内には提供国としての国内措置が必要との意見も多い。日本が提供国としての国内措置を検討する場合、利用措置をメインとしてその中に提供措置を織り込む方式を取るのが良いのではないかと考える。提供措置としては、自然公園保護法等の既存法を改正し、自然公園の遺伝資源にアクセスする場合のみPIC取得を義務化し、また、MATはすべての所有者との間で行うのを原則とする方法が考えられる。したがって、このような提供制度を考えたときPIC発行する機関は環境省となる。