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よくある質問とその回答

質問

研究機関の研究者が、提供国から遺伝資源を入手する場合で
1.提供国が名古屋議定書に批准している場合、名古屋議定書に拘束される
2.提供国が名古屋議定書に批准していないが生物多様性条約に批准している場合、名古屋議定書に拘束される
3.提供国が生物多様性条約に批准していない場合、名古屋議定書に拘束されないという理解は正しいか?

回答

1.提供国が名古屋議定書に批准している場合、名古屋議定書が発効した2014年10月12日以降は、基本的に名古屋議定書に従う必要があり、名古屋議定書に拘束される。名古屋議定書の原則を無視することはできない。提供国の義務である名古屋議定書の国内措置移行を行っている提供国が少ないので、実質的な対応はボン・ガイドラインに従うことになる。2.提供国が名古屋議定書に批准していない場合、名古屋議定書発効後でも批准までは、名古屋議定書に拘束されない。しかし、名古屋議定書はすでに発効しているので、名古屋議定書の要件に配慮することが誠意ある交渉態度と考えられる。契約締結後に、提供国が名古屋議定書に批准した場合、批准以前の契約は有効であるとされるかどうか確認しておくことが重要である。3.生物多様性条約を批准していないのは米国など三カ国だけである。これらの国は当然名古屋議定書を批准することはできない。米国の遺伝資源を利用する場合は、米国と独自契約によって入手することになる。米国は国として生物多様性条約に加盟していないが、米国研究者が米国外から遺伝資源を米国内に移動させる場合、米国人は提供国側の生物多様性条約関連法令、名古屋議定書に従うことが必須である。したがって、米国に保存されている提供国の遺伝資源を利用する場合、米国が入手した提供国のPIC/MATに拘束される。米国がPIC/MATを保持していない遺伝資源の場合、提供国から改めて取得する必要がある。

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