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よくある質問とその回答

質問

海外の市場で販売されている遺伝資源を利用する場合、手続きは必要か?

回答

海外の市場で一般的に消費者向けに販売されている遺伝資源の販売目的は、食用、病気の治療用、鑑賞用等である。研究用として市場で売ることはない。市場で金銭的に購入した場合、売り手と買い手は、購入物が販売目的で消費されるものとの暗黙の合意がある。販売目的に合致した使い方ならば問題がないが、研究用に用いるなど合致しない場合、生物多様性条約の原則に従ったアクセスと利益配分に関する手続きが必要となる。海外の市場で購入した遺伝資源を持ち帰る場合、相手国の国内法あるいは行政措置等により、アクセスに関する許可(PIC)を得ること基本である。
植物の種子等を購入したり、譲渡されたりした場合は、植物の新品種の保護に関する国際条約(UPOV)との関係があり複雑である。提供国がこの条約に加盟しており、この条約と生物多様性条約の関係をどのように解釈しているかにより異なる。また、提供国独自の種子法を定めている国もあり、注意が必要である。日本の名古屋議定書国内措置の発効後、購入したサンプルが日本の国内措置でどのように取り扱われるかは現在わからない。国内措置の対象外であることが確定すれば、国内に入った時期が、国内措置発効後であれば、国内措置の対象から外れることになる。

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