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よくある質問とその回答

質問

1993年以前に入手した野生の遺伝資源を保存している。第三者への移転はどうすべきか?

回答

稀に、資源国が1993年以前に入手した遺伝資源であっても、新たな利用あるいは新たな第三者移転は目的の変更であるから、新たな契約が必要と主張する場合がある。
MTAなどを提供国側と結んでいる場合にはその条件に従う必要がある。つまり、第三者への移転が許可されていない場合にはそれに従わなくてはならない。
1993年以前の野生の遺伝資源には生物多様性条約の効力は及ばないとされている。したがってPICは存在しないので必要ない。
提供国で野生であっても野生生物保護法や国立公園法などなんらかの規制を行っている場合に、移動許可証等が必要になる可能性がある。その際、何等かの提供国に該当する規制もなく、MTAも必要ないと考えられる場合、保持者の判断で第三者移転を行うことは可能と考える。第三者移転の場合、まず1993年以前入手したことを表す文書を作成しPICが存在しないことを示す必要がある。更に、MTA等の移転契約書を作成し、許可目的以外の再移転の禁止、あるいは保持者の再許可の必要性を記載したほうがよい。

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