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よくある質問とその回答

質問

非商用研究用のPICやMATに商用開発契約や特許出願についてどの程度まで決めればよいか?その場合、金銭的利益配分はどのように取り扱えばよいか?

回答

商用開発や特許出願の可能性があることは明らかな研究計画の場合、それらのことについて条項を設けて契約に記載する必要がある。PIC申請の際、最重要視されるのが利益配分条項であるため、詳細な記載がないと契約不十分で差し戻しになる可能性がある。また、商用開発の可能性があるのに契約にそれを書かない場合、商用開発する前に改めてPIC/MATの再契約が必要になる。
利益配分条項の中では、予想される商品がイメージできる(類似の商品があるなど)場合は、イメージされた商品から推定した利益を合意すべきと考えます。最終商品のイメージがない場合は、応用可能分野を記載し、それらのマーケットをイメージした場合の利益予想が必要となる。しかし、これらの予想はあくまで仮説であることを強調し、推定値の前提であることを共通認識として持つべきと考えます。したがって、明確な数字は無理強いされた場合を除いて記載すべきでないと思う。特許の場合は、商用化はライセンス後に行われるので、ライセンス料の分野別相場を考えた利益配分の記載が必要である。
確かに、商用開発に発展した場合、ライセンス先が再度PIC/MAT交渉することになるが、これは研究段階での契約内容を基にした新たな利益配分のみの契約になる。この場合、詳細な利益配分が必要になる。例えば、ロイヤリティ率あるいは配分比率なども具体的数字として決める必要が出てくる。研究段階での契約で利益配分である程度最初に大枠を決めておけば、後で問題が発生することが少なくなると考えられる。商用のイメージがでてからでは、相手の利益配分率を減らすことは相当困難になるので、利益がわからない研究の段階で低く抑えておけば、後の契約で一から交渉するより容易になる。
残念ながら、日本の大学は、アメリカなどの大学と異なり、研究段階での契約でほとんど利益配分を決めない場合が多い。しかし、この場合商用段階の契約が困難になり苦労する可能性が高くなる。ライセンス先の企業が再交渉を嫌がる場合も考えられる。

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