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よくある質問とその回答

質問

どこからでも入手可能な遺伝資源を利用した特許をインドに出願したが、インド特許審査機関の審査官から、インドでも入手可能なものなので国家生物多様性局の許可が特許審査に必要という指示があった。対処方法は?

回答

インドでは、インドの遺伝資源を利用して成した特許をインドに出願する場合、インド生物多様性法2002に規定されるインド国家生物多様性局の許可が必要である。しかしこの規定が適用されるのはインドの遺伝資源を利用した場合に限られる。問題は、今回の出願にある遺伝資源がインドから提供を受けたものであるかどうかである。もし、提供国がインドであるという証拠があるなら、それに従って国家生物多様性局の許可が必要となる。提供国がインドでない場合、やはりその証拠をインド特許審査機関に申告すべきである。
なお、提供国がインドである場合、国家生物多様性局から許可を得るためには契約を結ばなければならない。2014年にインド国家生物多様性局からABSガイドラインが発行され、一律の利益配分率が適用される。

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