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よくある質問とその回答

質問

食用植物遺伝資源の野生種を日本国内で採取した。海外から育種用に使いたいので移転してほしいという希望があるが、手続きはどうするのか?

回答

日本の野生植物資源を海外移転するのにPICは必要ない。特別制限区域外の採取であれば、その他の許可も必要ない。権利関係もないと判断できる。従って、研究機関に保存された食用品種の野生種は研究機関あるいは研究者の所有になると考えられる。
海外からの移転申し込みは明らかに商用品種育種目的であるので、移転機関との契約はライセンス契約あるいは譲渡契約になると考えられる。契約における日本側への利益配分は、研究機関の産学連携ポリシーによる。金銭的利益配分を受け取らない場合は報告義務だけとなる。金銭的利益を受けることを希望する場合は利益配分契約が必要である。この場合、もし金銭的利益を受けた場合、起源である採取地への利益配分を行うのがよいと考える。報告会等を開くのがよい。

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