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よくある質問とその回答

質問

PICの申請というのは、原産国(資源国)に対して個人的に行うものなのでしょうか?

回答

遺伝資源の利用の主体である個人の研究者、プロジェクト代表者、組織が責任を持って遺伝資源を提供する提供国の権威ある当局に事前に申請するのが生物多様性条約第15条第5項で定められた事前の情報に基づく同意(PIC)である。その際もっとも重要なことは、利用研究の実施に責任を持つ主体である。多くの場合は、共同研究プロジェクトにして、代表者がPICを申請することになるが、研究に従事している他の研究者も特定する必要がある。PIC申請書にサインする者を保証するため所属組織代表者のサインを求める場合が多い。研究従事者の所属、責任、能力を証明しなければならない場合もある。
現実的には、PIC書式や要件は国毎に異なる場合が多いので、研究者個人がすべてを行うことは非常に難しいので、研究支援する部門が援助することが必要となる。研究者の方から、国がPICの代行をすべきという意見を聞くが、名古屋議定書国内措置に従って国は利用の監視をしなければならないので、申請と監視の両方を行うのは困難であると考える。

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