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イギリス種子会社から野生種に近い植物の種を購入し、色素系の生合成研究を行っている。生物多様性条約上の問題はないか?
イギリスでは、PICで遺伝資源アクセスを規定している制度はない。したがって、規則上問題はない。ただし、種子購入が目的外使用(研究用)と考えられるので、MATについて課題は残る。購入時の経緯を記録した書類(購入日、購入金額等の記録の入ったもの)を一応保存することを薦める。
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