中国で売られている薬草を購入し、そこから有効成分を抽出同定する研究もPICとMATが必要か?既に研究は進行してしまっているが、現時点で行うべき対応は何か?
特許出願を準備している場合、中国への特許出願には出所開示要件があることを念頭におかなければならない。専利法第5条第2項では、「遺伝資源の入手あるいは利用が、関連する法律、行政法規に違反している場合は、専利権を付与しない」という規定があり、入手に不備があると特許は取れない。これがどのように運用されているか現在不明だが、「事前に関連の行政管轄部門による承認(PIC)、若しくは関連権利者による承諾(MAT)を取得していない場合に相当)と考えられています。ここでいう関連法規とは、『中華人民共和国牧畜法』、『中華人民共和国種子法』、『中華人民共和国野生植物保護条例』、『中華人民共和国野生動物保護法』、『中華人民共和国漢方薬の品種保護条例』などがある。したがって、中国への出願は慎重に行った方が無難といえる。また中国の専利局では、生薬の薬効に関する特許データべースを作成しているので、新規物質の新規性に問題ないと思うが、薬効については慎重に調査することが必要である。