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生物種の同定やゲノム解析などの受託サービスも商業利用とみなされるのか?
受託サービスで、決まったマニュアルに従って単にデータだけを出力し、全く研究活動を伴わない場合は、遺伝資源の商用利用とは考えられない。この場合、寄託した研究機関あるいは研究者が生物多様性条約上の遵守義務を負う。測定の試行錯誤など研究的要素が入る場合、その程度に応じて利用研究とみなされる場合があり、その場合、共同研究者となり、遵守義務が生じる。
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