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よくある質問とその回答

質問

仲介業者から入手したサンプルは大丈夫か?

回答

提供国内に珍しい野生動植物などを販売する会社があり、日本国内の販売店と取引を行っている場合がある。また、利用国内で、研究者の注文を受けて研究に必要な遺伝資源を現地で取得し、研究者に販売する会社なども存在する。いわゆる中間仲介業者と呼ばれる遺伝資源の入手経路である。特に薬草など提供国の市場に出回っている遺伝資源を取り扱っている場合が多い。熱帯魚や昆虫類などの取引もある。
どのような場合であれ、これらの中間仲介業者は、遺伝資源を取得するには、提供国の国内法あるいは行政措置に従ったアクセスと利益配分の許可(PIC)を得ることが必要である。また、相互合意に基づく契約を提供国側の提供関係者と契約しなければならないが、その契約の中に中間仲介業者が第三者にその遺伝資源を移転できることになっているか確認しなければならない。
このような中間仲介業者から遺伝資源を入手する際には、まず、業者自身が必要な法的手続きを行っており、有効な契約をしていることを確認することが必須となる。そのような法的手続きを行っていない業者とは取引しないことが肝要である。可能ならば、許可証の写しや確認書を入手することが必要である。もし、それが、企業秘密等で拒否された場合は、業者との契約の中で、明示的に業者自身が国内法や行政措置等に従って遺伝資源を取得したことを確認する条項を入れることが求められる。次に、業者と結ぶ契約において、業者が約束している提供国との利益配分についてどのように遵守するのか明確にすることが必要である。

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