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よくある質問とその回答

質問

生物の同定や、外部形態の多様性を調べるために、国外の標本館や博物館から「標本」を借用することは、アクセスと利益配分の対象になるか?

回答

国内外の標本館や博物館から同定用の標本を借りる場合も遺伝資源の利用に該当し、アクセスと利益配分の対象になると考える。標本自体生きていないが、あくまで遺伝発現の結果生じたものであるので、遺伝資源ということができる。標本を利用して同定という研究行為を行うことは遺伝資源の利用と考えられる。したがって、標本館や博物館とアクセスと利益配分契約を結ぶことが必要である。欧州のいくつかの標本館や博物館では、標本の貸し出し用のマニュアル、標準契約を整備している。ちなみに、標本館や博物館から展示用に標本を借りる場合も同様である。標本の一部を破壊してDNA採取などを行う場合も決まりを作っている。
最近、標本の代わりに写真やデジタルイメージを貸し出す場合が多くなっている。この場合、写真やデジタルイメージは遺伝資源とは考えにくい。したがって、これらを遺伝資源とみなさずデジタルデータベースの一部と考えるところもあるが、逆にこれらを遺伝資源とみなし、遺伝資源と同様の取り扱いをする標本館や博物館もある。

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