遺伝資源はいきたものだけが範囲に入るのか?すでに死んで死骸となったものも含まれるのか?そうだとすると考古学者や人類学者の研究にも影響する。
生物多様性条約で、遺伝資源は、「遺伝の機能的な単位を有する植物、動物、微生物その他に由来する素材のうち価値があるもの」と定義されている。この定義によれば、植物、動物、微生物等から由来する素材であることから、素材が生きていなければならないということはできないと考える。例えば、薬草などの乾燥したものや魚の粉末なども遺伝素材とされている。したがって、動物の死骸も遺伝素材になる。次に課題となるのは、その遺伝素材、例えば動物の死骸が「資源=現実の又は潜在的な価値を有する」ものであるかどうかの判断である。価値があるかどうかは主観的なものが入るが、死骸、骸骨であったとしても研究する価値があり、科学の発展に寄与すると考えると資源となる。以上から、死骸、骸骨でも遺伝資源ということができる。