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ABSとは何か?

ABSに関する手続きとは?

生物多様性条約と名古屋議定書のルールを守って遺伝資源の採取や取得を行う場合、ABSに関する手続きが必要となります。以下に”標準的な”ABSに関する手続きを図に示します。(実際はそれぞれに異なる提供国の法令に従って手続きを進める必要がありますのでご注意下さい。)

(0) ABSクリアリングハウス(ABSCH)*1での情報収集を行います。ABSCHはABS関連の情報を統合するネット上に置かれたバーチャルな情報交換センターで、名古屋議定書の締約国の状況、各国政府のABS窓口*2、所轄政府当局*3、ABSに関係する法令など、様々な情報が公開されています。遺伝資源の取得を行う場合、ABSに関する情報を集めるために、まずここを訪れておくことを勧めします。(*1ABSクリアリングハウス(ABSCH):http://absch.cbd.int, *2ABS窓口:National Focal Point (NFP), *3所轄政府当局:Competent National Authorities (CNA))

(1) 遺伝資源提供国の共同研究者(カウンターパート)を求め、共同研究を行います。提供国政府との交渉を含めた様々な段階で現地の言葉しか使えないことや、外国人による採取を認めない国もあるため、カウンターパートの存在は海外遺伝資源を利用する場合、必須の条件です。

(2) 共同研究者が所属する研究機関と、自身が所属する研究機関との間で共同研究契約書*4を取り交わします。共同研究契約書の中には、ABSに関する相互合意条件(MAT: Mutually Agreed Terms)を記載します。MATには、取得条件(量や地域など)、移転条件(配布、譲渡など)、利用条件(転用、商用利用の可能性など)と、提供国への利益配分について明確に記述して下さい。基礎研究の場合の「利益」には非金銭的利益が相当します。(*4共同研究契約書:Memorandom of Understanding/Agreement (MoU/MoA))

(3) 遺伝資源を観察、採取、国外持ち出しを行う際に、提供国政府のABS担当機関からの事前同意(PIC: Prior Informed Consent)の取得を行います。(日本、英国など、PICの取得が不要な国もあります。)現状ではABS体制が未整備でPICが取得できない国もありますが、このような場合であってもABS対応に対してできるだけの努力を行なった証拠となる文書を残しておくことをお勧めいたします。なおPICが取得出来ない場合でも、生物多様性条約の基本的理念の遵守や先住民への対応(事前説明や成果の開示など)は欠かせません。
<生物多様性条約の基本的理念>
・遺伝資源は各国が権利を持つ財産である
・利用にはその国の許可が必要である
・利益が生じた場合は両国で公正に配分する

(4) これらの手続き終了後に、提供国の大使館・領事館から研究者ビザを取得し、提供国に入国し、サンプルの取得を行います。この際、国によっては警察や政府の関係省庁などに手続きをする必要があります。また、日本への持ち込みの際も「植物防疫法」「家畜伝染病予防法」「感染症法」などの法令が関係します。これらの手続きに不備があると、せっかく入手した遺伝資源を廃棄することになりかねませんので注意が必要です。
注意:以下は、日本政府の国内指針に対応する場合(=国際遵守証明書が発行された場合)に必要な対応です。

(5) 正式な手続きに則って遺伝資源の取得が行われた後、提供国政府がABSCHに申請を行った場合、国際的な「お墨付き」である国際遵守証明書(IRCC)*5が発行されます。(*5国際遵守証明書:Internationally Recognized Certificate of Compliance (IRCC))

(6) 国際遵守証明書がABSCHに掲載されます。

(7) ABS指針*6に従って、日本政府の担当部局である環境省に遺伝資源の適法取得の報告を行います。(報告の内容は環境省webサイトに掲載されます。*6ABS指針:http://www.env.go.jp/press/104457.html)

(8) 5年後、環境省からのモニタリングに対応(報告書の提出)します。

ABSクリアリングハウス(情報交換センター)について

ABSクリアリングハウスは、ABS関連の情報を統合する、ネット上の情報交換センターであり、情報交換の仕組みの一部として、名古屋議定書の発効とともに正式運用が開始されました。遺伝資源の取得を行う際は、ABSに関連する情報を収集するため、まずはABSクリアリングハウス(https://absch.cbd.int/)を訪れておくことをお勧めします。
なお、同サイトのCountry Profiles:国別情報 (https://absch.cbd.int/countries)では、下記の情報を得ることができます。

NFP(ABS National Focal Points:ABS政府窓口)
 ABSに関する、各国の連絡窓口。遺伝資源へのアクセスに関し、ABS情報を提供する責任を有する。
CNA(Competent National Authorities:権限ある国内当局)
 遺伝資源へのアクセスを許可する責任を有する。
MSR(Legislative, administrative and policy measures:立法上、行政上及び政策上の措置)
 ABSに関連する各国の法律や規則。
NDB(National Websites and Databases:国内Webサイトおよびデータベース)
 ABSに関連する各国のWebサイトおよびデータベース。
IRCC(Internationally Recognized Certificate of Compliance:国際遵守証明書)
 正式な手続きに則って遺伝資源の取得が行われた後、提供国政府がABSクリアリングハウスに申請を行った場合に
 発行される、国際的に認知された遵守証明書。
CP(Checkpoints:チェックポイント)
 議定書遵守のため、遺伝資源の利用のモニタリング等を行う機関。
CPC(Checkpoint Communiqués:チェックポイントコミュニケ)
 利用国に設置されたチェックポイントがABSクリアリングハウスに提出するPIC/MAT等の情報。
NR(Interim National Reports on the Implementation of the Nagoya Protocol:暫定国別報告書)
 議定書の実施状況についての、締約国各国による報告書。非締約国による関連情報の提出も可能である。

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