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ABS支援室について

生物多様性条約への対応

 

国際会議への参加

海外由来の植物・動物・微生物(遺伝資源)は学術分野での研究材料として広く利用されているが、生物多様性条約(1993)の発効により遺伝資源のアクセスと利益配分(Access and Benefit-Sharing:ABS)への対応(以下、ABS対応)が必要となり、提供国からの遺伝資源の取得はより厳密な対応が必要となっています。近年は、提供国でも法令・規則の整備が進み各国への対応が可能になる一方で、途上国の遺伝資源に対する権利意識の先鋭化により日本の大学や研究機関が難しい対応を迫られる状況が増えています。加えて、生物多様性条約会議においてデジタル配列情報(DSI)や生息域外コレクションをABS対応の対象にしようとする動きがあり、学問の自由を揺るがしかねない状況となっています。このような国際的な問題に対して、国際会議に参加し情報収集や意見交換を行い、学術の分野からの意志を示す必要があると考えます。詳しい内容については、国際会議報告をご覧ください。

国際交流

生物多様性条約および名古屋議定書の発効により提供国の遺伝資源に対する権利の主張が強まってきてます。そのため国際的な遺伝資源の研究利用は困難になりつつあります。さらに最近、遺伝情報の利用に関しても制限がかかりつつあり、これは我が国が進めるオープンサイエンスとは逆方向に進む動きです。我々はこれまでの活動を通じて、提供国政府とのダイアログ、提供国の国立研究機関との関係構築、提供国の大学研究者への啓発活動および能力開発などを地道に行っていくことが、国際的な遺伝資源の研究利用の促進に大きく貢献すると考えます。

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