我が国は、2017年8月から名古屋議定書の締約国になり、海外からの遺伝資源(生物サンプル)を硏究する場合、
(1)提供国法令の遵守、(2)ABSに関する手続き、に対してより一層の注意が必要になりました。
しかし、「名古屋議定書」とは、「ABS」とは、何なのでしょうか?
それは研究者にも何か関係があるのでしょうか?
結局、研究者はどうすれば良いのでしょうか?
このパンフレットでは、「名古屋議定書」「ABS」について初めて耳にする方にもご理解いただくために作成しました。
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